阪神高速、不正通行対策を強化! 9月を「強化月間」に

2025年9月4日

阪神高速道路は、2025年9月を「不正通行対策強化月間」とし、不正通行の防止対策を強化します。

不正通行は犯罪です!

不正通行は、道路整備特別措置法違反や刑法違反にあたる犯罪行為です。
「不正通行」が発覚した場合、次の処罰が科されます。

  • ・道路整備特別措置法違反
    →30万円以下の罰金
  • ・刑法違反
    →10年以下の懲役

さらに、不正に免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍)が徴収されます。また、その支払いを拒否すると通行料金と割増金について、年10.75%の延滞金が課されます。

過去には、不正に割引制度を利用したドライバーに通行料金と割増金を請求し、支払いに応じなかったため強制執行に踏み切った事例や、料金所を突破した二輪車ドライバーの摘発事例もあります。

ETC利用時の注意点

ETC利用時には、料金所にある路側表示器(電光掲示板)を必ずご確認のうえ、走行してください。

路側表示器(電光掲示板)

(引用元:阪神高速道路株式会社より)

料金所を未清算のまま通過すると、路側表示器に【STOP 停車】と表示されます。これは、ETCカードの未挿入や通信エラー、車載器のセットアップ不備などにより、通行料金のお支払いが完了していない場合に表示されます。

  • ・料金所では必ず 20km/h以下まで減速し、路側表示器に【通過】と表示され、開閉バーが開いたことを確認して通行してください。
  • ・二輪車で【STOP 停車】表示が出た場合は、開閉バーや後続車両との接触を避け、そのまま料金所から退避し安全な場所からお客さまセンターに連絡してください。
  • ・未決済の場合は、運転終了後に安全な場所からお客さまセンターまでご連絡いただくか、ウェブサイトからお支払いの手続きを済ませてください。

ETC車載器の再セットアップについて

ETC車載器のセットアップ情報には、適正な通行料金を算出するための車両情報が登録されています。ナンバープレートの変更や車載器の付け替えなどにより登録情報が変わった場合は、必ず「再セットアップ」が必要です。

再セットアップを行っていないと…

再セットアップを正しく行っていない場合、料金所の開閉バーが開かず通行できなくなる恐れがあります。また、正しい通行料金が請求されなかったり、各種割引が適用されない場合があります。さらに、一部のETC関連サービスをご利用いただけないなどの不具合が生じる可能性があります。

阪神高速は、不正通行に対して厳正な姿勢を示すとともに、正しいETC利用の徹底を呼びかけています。

⚫︎ETCコーポレートカードの不正利用が発覚した場合は、割引停止・利用停止などのペナルティが科せられます。ご注意ください!
→関連記事「高速道路上での不正通行にご注意ください!コーポ利用者はペナルティも!」

<引用:阪神高速道路株式会社
https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/news/post_459.html